物件を所有される方は、施設賠償責任
保険に加入した方が良いと言われます。
施設賠償責任保険とは、
1.施設の安全性の維持・管理の不備や、
構造上の欠陥
2.施設の用法に伴う仕事の遂行
が原因で、他人にケガもしくは他人の物
を破損した際に支払われる保険です。
具体的には、
「外壁が落下して通行人がケガをした」
「店の看板が外れてケガをした」
等が考えられます。
もしもに備え私は、所有する物件はもち
ろん、経営するコインランドリー店舗
にも保険をかけております。
ただ、施設賠償責任保険の支払い条件に
は、一つ大きなポイントがあります。
それは「法的な賠償責任の有無」。
逆に言えば、法的な責任がなければ
施設賠償責任保険は適用対象外と
なります。
例えば、こんな事象があったとします。
「雪で軒先が落ちて通行人がケガ」
原因が下記のような所有者の過失の場合、
・軒先がグラグラで壊れかけていた
・可動式の軒先を降雪前に閉じ忘れた
法的賠償責任が求められるので保険の
支払いが行われます。
一方、原因が下記の場合
・観測史上最高の大雪で崩れた
・雨予報で軒先を閉じなかったが、突然
雪になった
危険を予見する事は難しく、
所有者の過失にはならないので、法的
責任もなく保険金の支払いはありません。
このあたり、とってもグレーです。
先日保険の代理店さんと話になったので
すが、施設賠償責任保険もなかなか
一筋縄では行かないそうです。
法的責任について裁判で白黒つける場合
もありますが、実際にはグレーな事も多い
とか。
また、
「法的責任がないから一切関係ない」
では済まされない場合もあるそうです。
保険はあくまでも「金銭面のリスクヘッ
ジ」のツールです。
でも、事が起こればそれだけじゃありま
せん。
たとえ法的責任はなくても、お見舞いに
行く等、被害者のフォローが重要だとか。
「人対人の付き合い」ですね。
なんだか、わかる気がします。
今回のお話が少しでも
お役に立てたなら、
ポチッとお願いします。
保険に加入した方が良いと言われます。
施設賠償責任保険とは、
1.施設の安全性の維持・管理の不備や、
構造上の欠陥
2.施設の用法に伴う仕事の遂行
が原因で、他人にケガもしくは他人の物
を破損した際に支払われる保険です。
具体的には、
「外壁が落下して通行人がケガをした」
「店の看板が外れてケガをした」
等が考えられます。
もしもに備え私は、所有する物件はもち
ろん、経営するコインランドリー店舗
にも保険をかけております。
ただ、施設賠償責任保険の支払い条件に
は、一つ大きなポイントがあります。
それは「法的な賠償責任の有無」。
逆に言えば、法的な責任がなければ
施設賠償責任保険は適用対象外と
なります。
例えば、こんな事象があったとします。
「雪で軒先が落ちて通行人がケガ」
原因が下記のような所有者の過失の場合、
・軒先がグラグラで壊れかけていた
・可動式の軒先を降雪前に閉じ忘れた
法的賠償責任が求められるので保険の
支払いが行われます。
一方、原因が下記の場合
・観測史上最高の大雪で崩れた
・雨予報で軒先を閉じなかったが、突然
雪になった
危険を予見する事は難しく、
所有者の過失にはならないので、法的
責任もなく保険金の支払いはありません。
このあたり、とってもグレーです。
先日保険の代理店さんと話になったので
すが、施設賠償責任保険もなかなか
一筋縄では行かないそうです。
法的責任について裁判で白黒つける場合
もありますが、実際にはグレーな事も多い
とか。
また、
「法的責任がないから一切関係ない」
では済まされない場合もあるそうです。
保険はあくまでも「金銭面のリスクヘッ
ジ」のツールです。
でも、事が起こればそれだけじゃありま
せん。
たとえ法的責任はなくても、お見舞いに
行く等、被害者のフォローが重要だとか。
「人対人の付き合い」ですね。
なんだか、わかる気がします。
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