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突然ですが問題です。


貴方の物件の住民が飼っている犬が、物件敷地内で他人に噛み付く

事件を起こしました。


被害者は、飼い主と、施設責任者である貴方に対して損害賠償を

請求しました。


貴方は賠償金を支払う必要があるでしょうか?



噛み付いた犬は、入居基準を満たした犬です。

入居を認めたのは、大家である貴方です。

貴方が、入居を認めなければ起きなかった問題かもしれません。



しかし・・・。



基本的には、貴方に事件の責任はありません。

あくまでも、犬の管理者は飼い主であり、責任も飼い主に発生します。



ちょっと安心しましたか?


だからと言って、

「じゃぁ、後は当事者同士ご勝手に」

というわけにも行きませんよね。



人に噛み付くことは無くても、犬同士の喧嘩で、相手の飼い犬に怪我をさせ

る事はあるかもしれません。



犬同士の喧嘩と言って、甘く見てはいけません。

万が一、相手の犬を殺してしまった場合、67万円もの賠償を命じる

事例も過去にあります。

(2006年 名古屋にて)




そんな時、金銭面でリスクヘッジとなるのが、「個人賠償責任保険」

です。


個人賠償責任保険は、日常生活の中で偶然の事故により発生した、他人の

物を壊す、他人に怪我をさせる等の、賠償責任をカバーする保険です。


・自転車で走行中、歩行者に怪我をさせた

・買い物をしていて、店の陳列品を壊した

・飼い犬が人を噛んだ


このような、「偶然の事故」に対して、賠償目的で保険金が支払われます。



通常は、火災保険などの特約として入るものです。

掛け金は月に数百円程度で、1億円程度まで保障されます。



比較的低額な保険金なので、ペットを飼育する住民には、火災保険とセット

で加入を義務付けると良いそうです。




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