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法廷耐用年数のことはご存知の方が多いと思います。
建物や設備の減価償却は、法廷耐用年数に従って行う事になっています。
例えば、木造は22年、RCは47年ですね。
中古の場合は、経過年数に応じて、下記の式で法廷耐用年数を計算します。
耐用年数 = 法定耐用年数 - 経過年数 × 0.8
そして、耐用年数を超えた物については、以下の通りです。
耐用年数 = 法定耐用年数 × 0.2(但し、最低2年)
この法廷耐用年数ですが、長くする事が可能な事をご存知でしょうか?
私のように、耐用年数超えの物件を多く買ってしまうと、初めの数年で
一気に減価償却が進みます。
十分に収入が多い方であれば、「大幅赤字で税金大量還付」
となりますが、収入が少ない場合には、もったいない事になります。
収入に比べて原価償却が大きすぎると、
(給与所得+不動産収入)-(不動産経費+減価償却)
がマイナスになってしまう事があります。
経費が大きすぎて、もう引くところがありません。
マイナス分は翌年に繰り越せないので、もったいないですね。
収入をちょうど食いつぶす程度の経費にすれば、無駄がありません。
では、どうすれば良いか?
実は、法廷耐用年数を延ばす事ができるのです。
下記リンクは法人税についてのものですが、所得税についても同様です。
http://www.mof.go.jp/pri/publication/zaikin_geppo/hyou/g712/712_32.pdf
(抜粋)
財務省令により,資産の種類別にすべて法定されている。
ただし,資産の材質,製作方法等又は使用時間が異なるため耐用年数が
法定年数と著しく異なる場合には,国税局長の承認を受けて年数の短縮,
又は増加償却を行うことができる。
上記の通り、法廷耐用年数は延ばす事ができるのです。
法廷耐用年数を延ばす事により、トータルでの減価償却費用は変わりません
が、償却期間は長くなります。
「法廷耐用年数を延ばす=毎年の減価償却費用が減る」
事になります。
毎年の経費が少なくなり、適度なバランスを保つことができますね。
では、どの程度償却期間を長くする事ができるのか?
明確な基準はなく、『常識の範囲内』だそうです。
な~んて事を、最近税理士さんに教えてもらいました。
税にはグレーな部分が多いですね。
通常は償却を短く取って、先に経費を出して節税した方が有利な
場合が多いでしょう。
金利を考えれば、今日の1万円の方が、5年後の1万円より価値が
高いですからね。
しかし、場合によっては、償却期間を長く取った方が良い場合も
あります。
先を見据えて、良く考えてみる必要がありますね。
税金は難しいです。
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法廷耐用年数のことはご存知の方が多いと思います。
建物や設備の減価償却は、法廷耐用年数に従って行う事になっています。
例えば、木造は22年、RCは47年ですね。
中古の場合は、経過年数に応じて、下記の式で法廷耐用年数を計算します。
耐用年数 = 法定耐用年数 - 経過年数 × 0.8
そして、耐用年数を超えた物については、以下の通りです。
耐用年数 = 法定耐用年数 × 0.2(但し、最低2年)
この法廷耐用年数ですが、長くする事が可能な事をご存知でしょうか?
私のように、耐用年数超えの物件を多く買ってしまうと、初めの数年で
一気に減価償却が進みます。
十分に収入が多い方であれば、「大幅赤字で税金大量還付」
となりますが、収入が少ない場合には、もったいない事になります。
収入に比べて原価償却が大きすぎると、
(給与所得+不動産収入)-(不動産経費+減価償却)
がマイナスになってしまう事があります。
経費が大きすぎて、もう引くところがありません。
マイナス分は翌年に繰り越せないので、もったいないですね。
収入をちょうど食いつぶす程度の経費にすれば、無駄がありません。
では、どうすれば良いか?
実は、法廷耐用年数を延ばす事ができるのです。
下記リンクは法人税についてのものですが、所得税についても同様です。
http://www.mof.go.jp/pri/publication/zaikin_geppo/hyou/g712/712_32.pdf
(抜粋)
財務省令により,資産の種類別にすべて法定されている。
ただし,資産の材質,製作方法等又は使用時間が異なるため耐用年数が
法定年数と著しく異なる場合には,国税局長の承認を受けて年数の短縮,
又は増加償却を行うことができる。
上記の通り、法廷耐用年数は延ばす事ができるのです。
法廷耐用年数を延ばす事により、トータルでの減価償却費用は変わりません
が、償却期間は長くなります。
「法廷耐用年数を延ばす=毎年の減価償却費用が減る」
事になります。
毎年の経費が少なくなり、適度なバランスを保つことができますね。
では、どの程度償却期間を長くする事ができるのか?
明確な基準はなく、『常識の範囲内』だそうです。
な~んて事を、最近税理士さんに教えてもらいました。
税にはグレーな部分が多いですね。
通常は償却を短く取って、先に経費を出して節税した方が有利な
場合が多いでしょう。
金利を考えれば、今日の1万円の方が、5年後の1万円より価値が
高いですからね。
しかし、場合によっては、償却期間を長く取った方が良い場合も
あります。
先を見据えて、良く考えてみる必要がありますね。
税金は難しいです。
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コメント
コメント一覧 (4)
だから 利回り20パーセントくらいで5年くらいで返すつもりでやらないと デッドクロスの危険性があると漠然と考えてやっております。 税理士さんを導入した効果がさっそくでているのでしょうか。
川崎大家さんは書籍の出版や広告収入 などほかの収入なども今後出てきそうな気がするのでそう考えるとやはりお任せしたほうがいい気がします。
私もあと4室か戸建2戸みたしたら考えてみたいとおもいます。
事業規模になったことで経費の使える分が増えるとのことなのですがいったい何の費用があらたに経費に入れられるかなどが気になります。 機会があればブログでとりあげてくださいませ。
この作業は、税金還付ではなく納める方向ですので、税務署は何も言ってこないとの読みでした。
が、ちゃんと根拠文書があったのですね。
流石税理士効果です。
ついでに聞きたいのが、青色申告を止めて白色にしたいのですが、何か方法は無いでしょうか?
事業規模行ってて白色すると修正申告指導されますかね~
65万程度の控除より、やりたい放題の白の方が魅力的になってきました。
事業的規模になってから使える経費ですか・・・。
ごめんなさい、聞いた事がないです。
65万円控除くらいしか知りません。
事業的ではなくても、実際「ひも付き経費」であれば、
かなり広い範囲までOKのようですね。
後で理由が言えるよう、領収書をもらったら、すぐ裏に
メモを取るよう指導されました。
おぉ、既に実践されていましたか。
仰るとおり、「償却期間が延びる=先に税金を多く支払う」
ことになり、税務署としては何の不都合もありません。
だから、何か言われる事はほぼ無いようです。
青色から白色への変更方法ですか・・・。
分からないです。
65万円程度の控除が魅力にならないほど、全体の売り上げが多くなったら
果たして青色の意味って何かなと思います。
銀行への受けが良くなる?
税務調査の標的になりにくい?
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