川崎大家のリストラ前に不動産で脱サラした話

不動産経営を足掛かりに脱サラしました。 コインランドリー、事業投資等複数の収入の流れを作りつつ 脱サラ生活を謳歌しています。

カテゴリ: 火災保険

先月退去があったので、部屋の確認に行きました。

ちょっと汚れはありますが室内は概ね問題無し。
大きな修繕は不要かと一安心しました。
しかし、ふと脱衣所の天井を見ると、漏水を思わせる怪しいモワモワ染みが・・・。

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この部屋は1階なので、雨漏りの可能性は低いでしょう。
ちょうど洗濯機置き場の位置なので、2階の洗濯機排水、あるいは給水からの漏水の可能性が最も高い。
ただ、給排水からの断続的な漏水であれば、こんな染み程度では済んでいないでしょう。
おそらく、過去に2階の方が何らかの理由で床に水をこぼしてしまい、その際水が1階にたれて染みを作ったと考えるのが自然であろうと判断しました。

一時的な事故かと。

念のため現場でリフォーム屋さんにも見解を求めましたが、同じようなご意見でした。
ただ、気になったので、念のためリフォームの際に天井を確認して頂く事にしておきました。


それから10日が過ぎ、リフォーム作業開始。
なぜか作業中のリフォーム屋さんからの着信がありました。


「天井がボタボタに漏ってます!!」

マジっすか?
予想外の展開に、私は意味が分かりませんでした。


詳しい状況を確認すると、天井に手を当てたところ湿り気があったので、ボードを剥がしたそうです。
すると水が落ちてきて、床も壁のクロスも濡れてしまいました。
その後もポタポタと断続的な水漏れが続いている。


スグに現場写真を送って頂くと、そこには水を吸ってぐちゃぐちゃのボードと、上階から滴る水滴がハッキリ映っていました。
立派な漏水です。
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そこからは、上階の方に電話をしたり、管理会社さんに連絡をしたりと大騒ぎ。
ようやく昼過ぎになって上階の方に連絡が取れましたが、ご帰宅は夜になるとの事でその日の確認は断念。

滴る水もポタポタという感じで量は多くなかったため、バケツを置いて職人さんには現場を離れて頂きました。
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そして翌日朝。
現場上階の入居者様からの電話で、漏水の原因がわかりました。


【原因】
洗濯機の給水ホースと蛇口の継ぎ目が緩んで少しづつ水が漏れていた


ジワジワ漏れた水が脱衣所に溜まり、やがて限界を超えて階下に漏水。
それが、洗濯機背面で発生していたため、発見までに時間がかかったようです。

帰宅後にホースのゆるみを改善し、床の水分を掃除したとの事でした。

この物件は洗濯パンが無く床に直置きだった事も、被害を拡大させた要因かもしれませんね。


階下の現場を確認すると滴る水は無く、確かに漏水は止まっていました。
とりあえず漏水問題解決。
配管系の不具合ではなかったので一安心です。


上階の入居者様のお話によると、水漏れはここ数日で発生したようで、10日前に現場を確認した際は、まだ今回の水漏れは発生していなかったのかもしれません。

空室且つ工事が始まったタイミングで水漏れがあったのはたまたまで、まだラッキーだったのかもしれませんね。


ここからは想像ですが、過去にも同様の漏水が発生しており、最初に見つけた天井の水漏れ跡は、その時に出来たものと思われます。


なお、今回の水漏れは上階の入居者様の過失となるので、加入頂いている保険を使っての対応となります。

この程度の事故でも、申請から数日でしっかり調査員が来たのは意外でした。
ボード交換、クロス張替等々、見積もりを作成し、しっかり請求したいと思います。


上階の方には室内確認等でご協力を頂きましたし、物腰も柔らかい方で助かりました。
反省されているご様子だったので、今後の再発が無い事を期待しています。


当たり前ですが、やはり退去確認の際は部屋の隅々まで確認するべきですね。
天井にピンと来てよかったです。


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火災保険入っていますか?
Noの人は少ないと思います。

では、火災保険を使った事はありますか?
Yesの人は少ないと思います。


「火災保険は火事になったら使う物」


と思っている人が多いですが、そうではあ
りません。

使える場面は意外と多く、適宜保険金請求
をしないとモッタイナイです。



実際にあった私の知り合いの大家さんのお
話です。

ある日、屋根瓦が割れて落ちている事に気
が付いたそうです。
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そんな時、ちょうど施工業者の定期点検が
あったので、屋根点検のついでに割れた瓦
を仮止めしてもらいました。

無料で直ってラッキー。



ってこれ、全然ラッキーじゃありません!


ハッキリ言ってこれは誤った対応の仕方で
あり、こんな時こそ火災保険の出番です。

具体的には以下のような対応を行います。




【対応1:写真撮影】

まずは損害状況を写真撮影します。
保険申請時の証拠になりますので、なるべ
く多く写真を撮りましょう。



【対応2:現場保管】

緊急に修繕が必要である場合を除き、壊れ
た場所はそのままにしておくことが望まし
いです。

これは、保険申請後に保険会社が現地調査
に来ることがあり、被害状況を残して置く
方が審査がスムーズに進むためです。


今回の事例のように、「仮止め」など中途
半端に手を加えてしまう事は最も避けるべ
きです。


なお、緊急対応が必要な場合は、修復途中
や修復後の写真を複数枚撮っておきましょ
う。



【対応3:修理見積取得】

完全な修復を行うための見積もりを取りま
す。

ポイントは機能面と意匠性両面からの「完
全な修復」です。


例えば、今回の屋根瓦を例にします。


割れた瓦がたった1枚だったとしても、施
工上の問題で大規模に瓦の葺き替えをする
必要があるかもしれません。

また、施工上は1枚だけ交換可能だとして
も、他の瓦と色が合わず意匠性の観点から
大規模な葺き替えが必要かもしれません。

瓦が製造中止になっており、後継の新商品
を使うため全面葺き替えが必要かもしれま
せん。



このように、「完全な修復」を行うための
見積を、施工業者さんから取るようにしま
しょう。


「こんなの仮止めでOKだよ」

と言われても、それは仮修復であり完全な
修復ではありません。


最終的に仮止めでも問題が無いのかもしれ
ませんが、それは火災保険の申請を行い、
否決された後で考えれば良い話です。



ここで一点注意を。


「火災保険で屋根を無料で修繕」

等という触れ込みの修理業者には注意しま
しょう。

言い方に悪意があり、ハズレ業者の可能性
が高く、見積依頼も避けた方が良いです。

火災保険の申請を行っても、受理されるか
否かは保険会社が決める事であり、修理業
者ではありません。

修理はしたが保険金が出ないなんて事もあ
り得ます。

適正な見積もりを行うためにも、怪しい業
者は避けた方が無難です。



【対応4:保険申請】

代理店を通じて保険申請を行います。




火災保険の申請について、遠慮深い人が多
いように感じます。

こんな程度で申請してよいのか?
少額でも申請するとイザという時出なくな
るのでは?
保険料が上がるのでは?


そんな事ありません!!

自動車保険じゃないので、保険申請をして
も保険料はあがりません。



保険契約を結んでいる中で約款にある事故
が発生したので保険申請を行う。

それだけの話です。

契約通りの行動であり、遠慮する必要は全
くありません。


保険金が出るか否かについて契約者側が考
える必要は無く、事故が起きたらとりあえ
ず申請すれば良いのです。



もう一つ。
免責金額についての誤解から申請を行わな
い人を見かけます。


特に、今回例として取り上げた風災の場合
は、「免責20万円」と書かれている事が
多く申請のハードルを感じる人がいます。


この免責20万円とは、20万円以下の被
害については保険料を出しませんよと言う
意味です。

具体的に言うと、見積が19万円だと一銭
も出ませんが、21万円なら21万円全額
出ます。

20万円を超えた1万円だけではなく、全
額出る事がポイントです。



先ほど述べた通り、事故に対してまずは
「完全な修復」を目指すべきです。

「完全な修復」を目指した場合、修繕範囲
は広くなり、免責額を超える事も多くなる
でしょう。



「完全に修復するにはどうすれば良い?」


と業者さんに依頼して見積もりを取る事は
当然の事です。

見積内容は業者さんというプロが出してき
た答えです。

それが予想外に高額だとしても、修理内容
について素人がどうこういう話では無いの
です。

堂々と申請すれば良いのです。


あ、行間は察してくださいね(笑)。



火災保険は単なるお守りではありません。

小さな事故でも、発生したら遠慮なく申請
を行いましょう!

保険申請は契約者が持つ当然の権利です!


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先日、これまでお世話になっていた
イケイケの火災保険代理店から
突如代理店閉鎖のお知らせが届きました。


しかも、閉鎖は一週間後。

申請中の保険があったので、進捗状況を
問い合わせるも音沙汰無し。

残念ながら、もう会社として末期状態
なのかもしれませんね。



保険代理店が閉鎖しても、本来大きな
問題はありません。

火災保険事体は保険会社との直接契約の形
になりますが、契約は有効です。



でもね・・・。
申請などで助けを頂く事は多い訳で、
やっぱり代理店がいないのは心細いですね。



幸い私は、もう一社別の代理店との付き合
いがありましたので、そちらに保険を移管
して事なきを得ました。



今回のケースで学んだ事。
それは・・・

「集中、特定の人への依存は危ない」

という事。


その人、会社がなくなると大きな影響がで
ます。



元のイケイケ代理店も、優秀な営業マン
がいたからこそお願いをしていました。

実際かなりお世話になりました。


しかし時は流れ、その方は独立。
イケイケ代理店も徐々に傾き・・・。


世の中変わらない物はありません。

まして、小さな会社ならなおさらです。
あっという間に状況は変わります。

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保険代理店に限らず、職人、管理会社
にも同じことが言えます。


・管理会社の担当が変わったら空室激増
・職人が体調を崩し作業できない


あるあるですね。



優秀な会社、優秀な担当者は心強いですが、
いつまでも同じ状況が続くとは限りません。

零細企業が特定の取引先に集中した結果
連鎖倒産に巻き込まれるのは良くある
話です。


やはり、複数の会社。
出来れば2社以上とお付き合いをするのが
必要ですね。

2社を見ていれば、片方の異変にも気が付き
やすいかもしれません。


・保険代理店
・リフォーム職人
・ガス会社
・銀行
etc


複数の会社と付き合っていますか?


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物件を所有される方は、施設賠償責任
保険に加入した方が良いと言われます。


施設賠償責任保険とは、

1.施設の安全性の維持・管理の不備や、
  構造上の欠陥

2.施設の用法に伴う仕事の遂行


が原因で、他人にケガもしくは他人の物
を破損した際に支払われる保険です。


具体的には、
「外壁が落下して通行人がケガをした」
「店の看板が外れてケガをした」
等が考えられます。


もしもに備え私は、所有する物件はもち
ろん、経営するコインランドリー店舗
にも保険をかけております。



ただ、施設賠償責任保険の支払い条件に
は、一つ大きなポイントがあります。


それは「法的な賠償責任の有無」。


逆に言えば、法的な責任がなければ
施設賠償責任保険は適用対象外と
なります。


例えば、こんな事象があったとします。


「雪で軒先が落ちて通行人がケガ」



原因が下記のような所有者の過失の場合、


・軒先がグラグラで壊れかけていた
・可動式の軒先を降雪前に閉じ忘れた


法的賠償責任が求められるので保険の
支払いが行われます。



一方、原因が下記の場合

・観測史上最高の大雪で崩れた
・雨予報で軒先を閉じなかったが、突然
 雪になった


危険を予見する事は難しく、
所有者の過失にはならないので、法的
責任もなく保険金の支払いはありません。


このあたり、とってもグレーです。



先日保険の代理店さんと話になったので
すが、施設賠償責任保険もなかなか
一筋縄では行かないそうです。


法的責任について裁判で白黒つける場合
もありますが、実際にはグレーな事も多い
とか。


また、

「法的責任がないから一切関係ない」

では済まされない場合もあるそうです。


保険はあくまでも「金銭面のリスクヘッ
ジ」のツールです。

でも、事が起こればそれだけじゃありま
せん。



たとえ法的責任はなくても、お見舞いに
行く等、被害者のフォローが重要だとか。


「人対人の付き合い」ですね。

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なんだか、わかる気がします。

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自分が「知らない」と認識している事は
「知ろう」とするので大丈夫です。


しかし、「知っている」と思いこんでい
る所に落とし穴が潜んでいます。


今回は火災保険のお話です。

私の経営するコインランドリーに
火災保険を掛けておりますが、
危うく保険金が出ない所でした。



アパート等の所有物件に火災保険を
掛ける場合、対象は建物全体に
なりますね。



一方、賃貸店舗で経営を行っている
コインランドリーの火災保険は
対象が少し異なります。


基本的には「部屋」と「物」に
保険を掛けます。



「部屋」とは、借主である私の過失で
法的に賠償責任が発生した際に、部屋の
破損、汚損、滅失の修繕費用に対する
保険になります。


オーナーの資産に対する保険とも
言えます。



一方「物」とは借主である私の所有物
に対する保険です。


実は、ここに落とし穴がありました。



私の所有物にも厳密には2種類あります。


一つは、洗濯機、乾燥機、等、
店舗内に備え付けてある物。


もう一つは「造作」です。

具体的には、開業にあたり私が設置した
造作物。

壁、扉、自動ドア。
クロスや床のCFも対象です。



火災保険の項目も、「設備・什器」と
「造作」が別項目となっておりますが、
私はここを理解しておりませんでした。


すべて「設備・什器」として加入してい
たのです。

これでは、造作物については一切保険金
は出ません。


具体的に言えば、店に車が突っ込んで
入口の自動ドアを破損した場合、
一円も保険金が出ない状態でした。


「物体の衝突」自体は保険対象ですが、
「自動ドア」が保険対象外だったのです。



なぜこんな事に気が付いたのか?

先日、保険の更新手続きを行った際、
担当者との雑談の中で、偶然分かった事
です。

いや~、本当に偶然でした。


「先日の大雪で雪かきが大変でしたよ」
なんて話から、

「スリップして車が突っ込んだら?」

という話に。



私:「自動ドア壊れたら保険出ますよね?」

担:「貸主責任じゃないですか?」

私:「私が後から設置したのですが・・・」

担:「自分で付けた造作は保険対象外です」

私:「えっ?」

担:「えぇっ?」



と、ここで認識違いに気が付きました。

ホント、私アホですね。



こんな状態が開業からほぼ2年続いてお
りました(汗)。

今まで何もなくて良かったです。



下手にアパートで何度も保険契約を行っ
ていた分、火災保険を分かったつもりに
なっていたのでしょう。


店舗向けの火災保険は初めてであったに
も関わらず、認識が甘かったようです。


「どうせ同じだろう」
「似たようなものでしょ」
「わかっている」


こんな思い込みは怖いですね。

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それにしても今回は、大雪のおかげで助
かりました。

先日、関東に大雪が降っていなければ、
今でも認識間違いに気が付かなかったで
しょう。

大雪なんて、一年に一度あるかないかの
事です。


やはり今年はツキがあるのかも(笑)。


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