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法廷耐用年数のことはご存知の方が多いと思います。
建物や設備の減価償却は、法廷耐用年数に従って行う事になっています。
例えば、木造は22年、RCは47年ですね。
中古の場合は、経過年数に応じて、下記の式で法廷耐用年数を計算します。
耐用年数 = 法定耐用年数 - 経過年数 × 0.8
そして、耐用年数を超えた物については、以下の通りです。
耐用年数 = 法定耐用年数 × 0.2(但し、最低2年)
この法廷耐用年数ですが、長くする事が可能な事をご存知でしょうか?
私のように、耐用年数超えの物件を多く買ってしまうと、初めの数年で
一気に減価償却が進みます。
十分に収入が多い方であれば、「大幅赤字で税金大量還付」
となりますが、収入が少ない場合には、もったいない事になります。
収入に比べて原価償却が大きすぎると、
(給与所得+不動産収入)-(不動産経費+減価償却)
がマイナスになってしまう事があります。
経費が大きすぎて、もう引くところがありません。
マイナス分は翌年に繰り越せないので、もったいないですね。
収入をちょうど食いつぶす程度の経費にすれば、無駄がありません。
では、どうすれば良いか?
実は、法廷耐用年数を延ばす事ができるのです。
下記リンクは法人税についてのものですが、所得税についても同様です。
http://www.mof.go.jp/pri/publication/zaikin_geppo/hyou/g712/712_32.pdf
(抜粋)
財務省令により,資産の種類別にすべて法定されている。
ただし,資産の材質,製作方法等又は使用時間が異なるため耐用年数が
法定年数と著しく異なる場合には,国税局長の承認を受けて年数の短縮,
又は増加償却を行うことができる。
上記の通り、法廷耐用年数は延ばす事ができるのです。
法廷耐用年数を延ばす事により、トータルでの減価償却費用は変わりません
が、償却期間は長くなります。
「法廷耐用年数を延ばす=毎年の減価償却費用が減る」
事になります。
毎年の経費が少なくなり、適度なバランスを保つことができますね。
では、どの程度償却期間を長くする事ができるのか?
明確な基準はなく、『常識の範囲内』だそうです。
な~んて事を、最近税理士さんに教えてもらいました。
税にはグレーな部分が多いですね。
通常は償却を短く取って、先に経費を出して節税した方が有利な
場合が多いでしょう。
金利を考えれば、今日の1万円の方が、5年後の1万円より価値が
高いですからね。
しかし、場合によっては、償却期間を長く取った方が良い場合も
あります。
先を見据えて、良く考えてみる必要がありますね。
税金は難しいです。
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法廷耐用年数のことはご存知の方が多いと思います。
建物や設備の減価償却は、法廷耐用年数に従って行う事になっています。
例えば、木造は22年、RCは47年ですね。
中古の場合は、経過年数に応じて、下記の式で法廷耐用年数を計算します。
耐用年数 = 法定耐用年数 - 経過年数 × 0.8
そして、耐用年数を超えた物については、以下の通りです。
耐用年数 = 法定耐用年数 × 0.2(但し、最低2年)
この法廷耐用年数ですが、長くする事が可能な事をご存知でしょうか?
私のように、耐用年数超えの物件を多く買ってしまうと、初めの数年で
一気に減価償却が進みます。
十分に収入が多い方であれば、「大幅赤字で税金大量還付」
となりますが、収入が少ない場合には、もったいない事になります。
収入に比べて原価償却が大きすぎると、
(給与所得+不動産収入)-(不動産経費+減価償却)
がマイナスになってしまう事があります。
経費が大きすぎて、もう引くところがありません。
マイナス分は翌年に繰り越せないので、もったいないですね。
収入をちょうど食いつぶす程度の経費にすれば、無駄がありません。
では、どうすれば良いか?
実は、法廷耐用年数を延ばす事ができるのです。
下記リンクは法人税についてのものですが、所得税についても同様です。
http://www.mof.go.jp/pri/publication/zaikin_geppo/hyou/g712/712_32.pdf
(抜粋)
財務省令により,資産の種類別にすべて法定されている。
ただし,資産の材質,製作方法等又は使用時間が異なるため耐用年数が
法定年数と著しく異なる場合には,国税局長の承認を受けて年数の短縮,
又は増加償却を行うことができる。
上記の通り、法廷耐用年数は延ばす事ができるのです。
法廷耐用年数を延ばす事により、トータルでの減価償却費用は変わりません
が、償却期間は長くなります。
「法廷耐用年数を延ばす=毎年の減価償却費用が減る」
事になります。
毎年の経費が少なくなり、適度なバランスを保つことができますね。
では、どの程度償却期間を長くする事ができるのか?
明確な基準はなく、『常識の範囲内』だそうです。
な~んて事を、最近税理士さんに教えてもらいました。
税にはグレーな部分が多いですね。
通常は償却を短く取って、先に経費を出して節税した方が有利な
場合が多いでしょう。
金利を考えれば、今日の1万円の方が、5年後の1万円より価値が
高いですからね。
しかし、場合によっては、償却期間を長く取った方が良い場合も
あります。
先を見据えて、良く考えてみる必要がありますね。
税金は難しいです。
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