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法廷耐用年数のことはご存知の方が多いと思います。

建物や設備の減価償却は、法廷耐用年数に従って行う事になっています。

例えば、木造は22年、RCは47年ですね。


中古の場合は、経過年数に応じて、下記の式で法廷耐用年数を計算します。

耐用年数 = 法定耐用年数 - 経過年数 × 0.8


そして、耐用年数を超えた物については、以下の通りです。

耐用年数 = 法定耐用年数 × 0.2(但し、最低2年)



この法廷耐用年数ですが、長くする事が可能な事をご存知でしょうか?



私のように、耐用年数超えの物件を多く買ってしまうと、初めの数年で

一気に減価償却が進みます。


十分に収入が多い方であれば、「大幅赤字で税金大量還付」

となりますが、収入が少ない場合には、もったいない事になります。


収入に比べて原価償却が大きすぎると、


(給与所得+不動産収入)-(不動産経費+減価償却)


がマイナスになってしまう事があります。

経費が大きすぎて、もう引くところがありません。

マイナス分は翌年に繰り越せないので、もったいないですね。


収入をちょうど食いつぶす程度の経費にすれば、無駄がありません。


では、どうすれば良いか?


実は、法廷耐用年数を延ばす事ができるのです。


下記リンクは法人税についてのものですが、所得税についても同様です。

http://www.mof.go.jp/pri/publication/zaikin_geppo/hyou/g712/712_32.pdf


(抜粋)

財務省令により,資産の種類別にすべて法定されている。

ただし,資産の材質,製作方法等又は使用時間が異なるため耐用年数が

法定年数と著しく異なる場合には,国税局長の承認を受けて年数の短縮,

又は増加償却を行うことができる。


上記の通り、法廷耐用年数は延ばす事ができるのです。


法廷耐用年数を延ばす事により、トータルでの減価償却費用は変わりません

が、償却期間は長くなります。


「法廷耐用年数を延ばす=毎年の減価償却費用が減る」


事になります。

毎年の経費が少なくなり、適度なバランスを保つことができますね。



では、どの程度償却期間を長くする事ができるのか?

明確な基準はなく、『常識の範囲内』だそうです。



な~んて事を、最近税理士さんに教えてもらいました。

税にはグレーな部分が多いですね。



通常は償却を短く取って、先に経費を出して節税した方が有利な

場合が多いでしょう。


金利を考えれば、今日の1万円の方が、5年後の1万円より価値が

高いですからね。



しかし、場合によっては、償却期間を長く取った方が良い場合も

あります。



先を見据えて、良く考えてみる必要がありますね。


税金は難しいです。



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